特別とん譲与税法施行規則 第3条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該増加し又は減少すべき額を当該譲与時期において当該開港所在市町村に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
この条文の基本情報
譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、特別とん譲与税法施行規則第3条に定められた規定で、「総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別とん譲与税法施行規則第3条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の特別とん譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 特別とん譲与税法施行規則第3条の条文原文は「総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該…」で始まります。
- 特別とん譲与税法施行規則の公布日は昭和32年4月24日です。
- 特別とん譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別とん譲与税法施行規則第3条の前の条は特別とん譲与税法施行規則第2条です。
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- 正式書式
特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002021 - 本サイト収録
特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002021/3
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