特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特別とん譲与税法施行規則
この条文の基本情報
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- 特別とん譲与税法施行規則の法令番号は昭和三十二年総理府令第二十一号です。
- 特別とん譲与税法施行規則の法令種別は省令です。
- 特別とん譲与税法施行規則の公布日は昭和32年4月24日です。
- 特別とん譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別とん譲与税法施行規則は全 6 条です。
- 特別とん譲与税法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第一条第一項の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第二条の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該増加し又は減少すべき額を当該譲与時期において当該開港所在市町村に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の特別とん譲与税から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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