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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第1条(政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号。以下「政令」という。)第四条第二項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条第一項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第二号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第三号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第四号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条文の基本情報

政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法とは何ですか?

定義政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第1条(政令第四条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第1条の条文原文は「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号。」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の公布日は昭和32年11月30日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第1条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002080
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002080/1

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