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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第2条(二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)

政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第四条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第五条の価格とする。

この条文の基本情報

二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格とは何ですか?

定義二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条(二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条の条文原文は「政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(…」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の公布日は昭和32年11月30日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第1条です。
  6. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002080
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002080/2

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