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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第3条(政令第六条の規定による報告書の様式)

政令第六条第一項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。

この条文の基本情報

政令第六条の規定による報告書の様式とは何ですか?

定義政令第六条の規定による報告書の様式とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「政令第六条第一項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条(政令第六条の規定による報告書の様式)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条の条文原文は「政令第六条第一項の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の公布日は昭和32年11月30日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第2条です。
  6. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002080
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002080/3

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