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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第4条(政令第七条の規定による通知)

政令第七条の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)の額及びその算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額のほか、政令第三条第二項の規定によつて控除された額を記載するものとする。

この条文の基本情報

政令第七条の規定による通知とは何ですか?

定義政令第七条の規定による通知とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「政令第七条の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条(政令第七条の規定による通知)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条の条文原文は「政令第七条の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村…」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の公布日は昭和32年11月30日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第3条です。
  6. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002080
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002080/4

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