国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第5条(政令第八条の規定による通知)
政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。
この条文の基本情報
政令第八条の規定による通知とは何ですか?
定義政令第八条の規定による通知とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第5条(政令第八条の規定による通知)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第5条の条文原文は「政令第八条第二項の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第七条の規定による通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこ…」で始まります。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の公布日は昭和32年11月30日です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第5条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第4条です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第5条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002080 - 本サイト収録
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002080/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。