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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第1条(権限の委任)

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
  2. 2.令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条に定められた規定で、「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条(権限の委任)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条の条文原文は「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条は第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条の次の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/1

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