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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定が属する保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の法令番号は昭和三十二年厚生省令第十三号です。
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第1条

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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

(指定に関する管轄地方厚生局長等)

第2条

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健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。

(指定の申請)

第3条

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法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。

一病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し

二病院又は診療所にあつては保険医(保険医療機関の管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類

三前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類

四病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

五病院又は診療所にあつては、保険医療機関の管理者となろうとする者が法第七十条の二第一項に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類

六保険薬局にあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下この号、第八条第一項第四号及び第十二条第一項第三号において「オンライン診療受診施設」という。)と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の三第一項第一号に規定する別に厚生労働大臣が定める要件に該当することを示す書類

2前項の規定による指定申請書の提出は、同時に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第四十九条の三第一項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは、様式第一号の三により行うものとする。

3前二項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

(指定に係る諮問)

第4条

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保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

(公示)

第5条

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令第一条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

(指定の変更の申請)

第6条

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法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。

一病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し

二医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類

三看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

2第三条第三項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

(標示)

第7条

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保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

第8条

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保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、第一号(保険医療機関の管理者に異動があつたときに限る。)に掲げる事由が生じたときは第三条第一項第五号に掲げる書類、第四号に掲げる事由が生じたときは同項第六号に掲げる書類を添付しなければならない。

一保険医療機関の管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。

二法第八十条第八号から第十号までの規定に該当するに至つたとき。

三前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同項第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。

四保険薬局にあつては、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うこととしたとき。

2保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

3前二項の場合において、同時に生活保護法第五十条の二の届出を行おうとするときは、前二項の規定による届出に係る書面にその旨を付記しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

第9条

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法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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