保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第9条(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)
法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
この条文の基本情報
厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局とは何ですか?
定義厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条に定められた規定で、「法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条の条文原文は「法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師であ…」で始まります。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条は第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定に置かれています。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条の前の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条の次の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条の2です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/9