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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第二章 保険医及び保険薬剤師の登録

第11条〜第22条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第二章 保険医及び保険薬剤師の登録は、第11条〜第22条の全 12 条で構成されています。
  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第二章 保険医及び保険薬剤師の登録が属する保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の法令番号は昭和三十二年厚生省令第十三号です。
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録に関する管轄地方厚生局長等)

第11条

健康保険法施行規則第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長等に委任された法第六十四条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。

2医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

(登録の申請)

第12条

法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、当該申請が法第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一病院又は診療所である場合第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書類

二薬局(次号に該当するものを除く。)である場合第三条第一項第一号に掲げる書類

三薬局であつて、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合第三条第一項第一号及び第六号に掲げる書類

2前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

(名簿の記載事項)

第13条

令第三条第四号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一登録の抹消に関する事項

二登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項

(登録票の様式)

第14条

令第四条の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三号又は様式第四号による。

(登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)

第15条

保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

2変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。

3変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。

4変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、第二項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。

5第一項の規定による届出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

(保険医及び保険薬剤師に関する届出)

第16条

保険医又は保険薬剤師は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。

一氏名に変更があつたとき。

二法第八十一条第五号から第七号までの規定に該当するに至つたとき。

2保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

3第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、併せて登録票を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。

4前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。

(登録票の書換交付の申請)

第17条

保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。

2保険医又は保険薬剤師は、前項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

(登録票の再交付の申請)

第18条

保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。

2第十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。

3保険医又は保険薬剤師は、第一項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

(登録の取消しに係る諮問)

第19条

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。

(登録の抹消の申出)

第20条

保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。

2前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。

3第十五条第五項の規定は、第一項の申出及び第二項の返納について準用する。

(公示)

第21条

令第六条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

(取消に係る登録票の返納)

第22条

保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。

2第十五条第五項の規定は、前項の返納について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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