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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第22条(取消に係る登録票の返納)

  1. 保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。
  2. 2.第十五条第五項の規定は、前項の返納について準用する。

この条文の基本情報

取消に係る登録票の返納とは何ですか?

定義取消に係る登録票の返納とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第22条に定められた規定で、「保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第22条(取消に係る登録票の返納)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第22条の条文原文は「保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第22条は第二章 保険医及び保険薬剤師の登録に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第22条の前の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/22

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