保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第4条(指定に係る諮問)
保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
この条文の基本情報
指定に係る諮問とは何ですか?
定義指定に係る諮問とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条に定められた規定で、「保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条(指定に係る諮問)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条の条文原文は「保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険…」で始まります。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条は第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定に置かれています。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条の前の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条の次の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/4