保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第5条(公示)
令第一条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条に定められた規定で、「令第一条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条(公示)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の条文原文は「令第一条の規定による公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。」で始まります。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条は第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定に置かれています。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の前の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第4条です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の次の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/5