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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第6条(指定の変更の申請)

  1. 法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
  2. 一病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し
  3. 二医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類
  4. 三看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
  5. 2.第三条第三項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

この条文の基本情報

指定の変更の申請とは何ですか?

定義指定の変更の申請とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条に定められた規定で、「法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条(指定の変更の申請)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条の条文原文は「法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添…」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条は第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条の前の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条です。
  7. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条の次の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/6

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