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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条(標示)

保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

この条文の基本情報

標示とは何ですか?

定義標示とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条に定められた規定で、「保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条(標示)は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条の条文原文は「保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条は第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条の前の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条です。
  7. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条の次の条は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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