保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 本文
- この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
- 2.健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件(昭和二十三年厚生省令第三十二号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令本文は、日本の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。」で始まります。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100013 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100013/main
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。