保険医療機関及び保険医療養担当規則 第11条(入院)
- 保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。
- 2.保険医療機関は、病院にあつては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
入院とは何ですか?
定義入院とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条に定められた規定で、「保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条(入院)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の条文原文は「保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指…」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条は第一章 保険医療機関の療養担当に置かれています。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の2です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/11