受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険医療機関及び保険医療養担当規則 第11条(入院)

  1. 保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。
  2. 2.保険医療機関は、病院にあつては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

入院とは何ですか?

定義入院とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条に定められた規定で、「保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条(入院)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の条文原文は「保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指…」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条は第一章 保険医療機関の療養担当に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条です。
  7. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›