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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第23条(処方箋の交付)

  1. 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。
  2. 2.保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。
  3. 3.保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

この条文の基本情報

処方箋の交付とは何ですか?

定義処方箋の交付とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条に定められた規定で、「保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条(処方箋の交付)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の条文原文は「保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条は第二章 保険医の診療方針等に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第22条です。
  7. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/23

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