保険医療機関及び保険医療養担当規則 第3条(受給資格の確認等)
- 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
- 一法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
- 二患者の提出し、又は提示する資格確認書
- 三当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
- 四その他厚生労働大臣が定める方法
- 2.患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第一号又は第三号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第一号又は第三号に掲げる方法により」とする。
- 3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。
- 4.保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
受給資格の確認等とは何ですか?
定義受給資格の確認等とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条に定められた規定で、「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条(受給資格の確認等)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条の条文原文は「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。た…」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条は第一章 保険医療機関の療養担当に置かれています。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の6です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条の2です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/3