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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第4条(資格確認書の返還)

保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、法第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。

この条文の基本情報

資格確認書の返還とは何ですか?

定義資格確認書の返還とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第4条に定められた規定で、「保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第4条(資格確認書の返還)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第4条の条文原文は「保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第4条は第一章 保険医療機関の療養担当に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第4条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条の2です。
  7. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第4条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/4

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