保険医療機関及び保険医療養担当規則 第6条(証明書等の交付)
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項の規定による傷病手当金、法第百一条の規定による出産育児一時金、法第百二条第一項の規定による出産手当金又は法第百十四条の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。
この条文の基本情報
証明書等の交付とは何ですか?
定義証明書等の交付とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条に定められた規定で、「保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条(証明書等の交付)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条の条文原文は「保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第…」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条は第一章 保険医療機関の療養担当に置かれています。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の4です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第7条です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/6