保険医療機関及び保険医療養担当規則 本文
- この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
- 2.健康保険保険医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百三十九号)、健康保険保険歯科医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百四十号)及び船員保険保険医療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十六号)は、廃止する。
- 3.この省令の施行前に、改正前の健康保険法及び船員保険法の規定による保険医等から交付された処方せんは、この省令の規定により交付された処方せんとみなす。
- 4.保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して第五条の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則本文は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/main
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