宅地建物取引業法施行規則 第10条(試験の施行及び試験の期日等の公告)
- 試験は、毎年少なくとも一回行なう。
- 2.都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十条の五第七号、第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
- 3.指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
試験の施行及び試験の期日等の公告とは何ですか?
定義試験の施行及び試験の期日等の公告とは、宅地建物取引業法施行規則第10条に定められた規定で、「試験は、毎年少なくとも一回行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第10条(試験の施行及び試験の期日等の公告)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第10条の条文原文は「試験は、毎年少なくとも一回行なう。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第10条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第9条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第10条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/10
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