宅地建物取引業法施行規則 第9条(試験の方法)
試験は、筆記試験により行なう。
この条文の基本情報
試験の方法とは何ですか?
定義試験の方法とは、宅地建物取引業法施行規則第9条に定められた規定で、「試験は、筆記試験により行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第9条(試験の方法)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第9条の条文原文は「試験は、筆記試験により行なう。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第9条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第8条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第9条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/9
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