宅地建物取引業法施行規則 第8条(試験の内容)
- 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
- 一土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 二土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 三土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 四宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 五宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 六宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 七宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
この条文の基本情報
試験の内容とは何ですか?
定義試験の内容とは、宅地建物取引業法施行規則第8条に定められた規定で、「前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第8条(試験の内容)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第8条の条文原文は「前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第8条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第7条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第8条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/8
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