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犯罪捜査規範 第100条(承諾を求める際の注意)

  1. 任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
  2. 一承諾を強制し、またはその疑を受けるおそれのある態度もしくは方法をとらないこと。
  3. 二任意性を疑われることのないように、必要な配意をすること。

この条文の基本情報

承諾を求める際の注意とは何ですか?

定義承諾を求める際の注意とは、犯罪捜査規範第100条に定められた規定で、「任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第100条(承諾を求める際の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第100条の条文原文は「任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第100条は第四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第100条の前の条は犯罪捜査規範第99条です。
  7. 犯罪捜査規範第100条の次の条は犯罪捜査規範第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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