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犯罪捜査規範 第4章

第111条の2〜第111条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪捜査規範第4章は、第111条の2〜第111条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 犯罪捜査規範第4章が属する犯罪捜査規範の法令番号は昭和三十二年国家公安委員会規則第二号です。
  3. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(領置物等の適正な管理)

第111条の2

領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。

2任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。

(領置物等の速やかな送致等)

第111条の3

送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに廃棄、換価、還付若しくは仮還付の処分又は刑訴法第499条第2項若しくは同法第499条の2第1項の規定による公告をしなければならない。

2送致又は送付すべき任意提供電磁的記録は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに消去の処分をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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