(領置物等の適正な管理)
第111条の2
領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。
2任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。
(領置物等の適正な管理)
領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。
2任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。
(領置物等の速やかな送致等)
送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに廃棄、換価、還付若しくは仮還付の処分又は刑訴法第499条第2項若しくは同法第499条の2第1項の規定による公告をしなければならない。
2送致又は送付すべき任意提供電磁的記録は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに消去の処分をしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)