受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪捜査規範 第111条の3(領置物等の速やかな送致等)

  1. 送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに廃棄、換価、還付若しくは仮還付の処分又は刑訴法第499条第2項若しくは同法第499条の2第1項の規定による公告をしなければならない。
  2. 2.送致又は送付すべき任意提供電磁的記録は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに消去の処分をしなければならない。

この条文の基本情報

領置物等の速やかな送致等とは何ですか?

定義領置物等の速やかな送致等とは、犯罪捜査規範第111条の3に定められた規定で、「送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第111条の3(領置物等の速やかな送致等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第111条の3の条文原文は「送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第111条の3は第四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第111条の3の前の条は犯罪捜査規範第111条の2です。
  7. 犯罪捜査規範第111条の3の次の条は犯罪捜査規範第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/111_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›