犯罪捜査規範 第111条の3(領置物等の速やかな送致等)
- 送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに廃棄、換価、還付若しくは仮還付の処分又は刑訴法第499条第2項若しくは同法第499条の2第1項の規定による公告をしなければならない。
- 2.送致又は送付すべき任意提供電磁的記録は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに消去の処分をしなければならない。
この条文の基本情報
領置物等の速やかな送致等とは何ですか?
定義領置物等の速やかな送致等とは、犯罪捜査規範第111条の3に定められた規定で、「送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第111条の3(領置物等の速やかな送致等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第111条の3の条文原文は「送致又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第111条の3は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第111条の3の前の条は犯罪捜査規範第111条の2です。
- 犯罪捜査規範第111条の3の次の条は犯罪捜査規範第112条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/111_3