犯罪捜査規範 第112条(廃棄等の処分)
- 領置物について廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合においては、処分後速やかに警察本部長又は警察署長にその旨を報告するものとする。
- 2.捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録について消去の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
- 3.還付又は仮還付の処分をするに当たつては、相手方から(仮)還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分をする必要があるときは、還付通知書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。
- 4.運搬又は保管に不便な領置物について、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その者の承諾を得て保管させる場合も第1項の場合と同様とする。この場合は、なるべくその者から保管請書を徴しておかなくてはならない。
- 5.廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る。)、換価、消去、還付及び仮還付の処分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
この条文の基本情報
廃棄等の処分とは何ですか?
定義廃棄等の処分とは、犯罪捜査規範第112条に定められた規定で、「領置物について廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第112条(廃棄等の処分)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第112条の条文原文は「領置物について廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第112条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第112条の前の条は犯罪捜査規範第111条の3です。
- 犯罪捜査規範第112条の次の条は犯罪捜査規範第112条の2です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/112