犯罪捜査規範 第111条の2(領置物等の適正な管理)
- 領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。
- 2.任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。
この条文の基本情報
領置物等の適正な管理とは何ですか?
定義領置物等の適正な管理とは、犯罪捜査規範第111条の2に定められた規定で、「領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第111条の2(領置物等の適正な管理)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第111条の2の条文原文は「領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第111条の2は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第111条の2の前の条は犯罪捜査規範第111条です。
- 犯罪捜査規範第111条の2の次の条は犯罪捜査規範第111条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/111_2