犯罪捜査規範 第111条(原状のままの領置等)
- 領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、混合、散逸等(次条第1項において「滅失等」という。)することのないように注意しなければならない。
- 2.任意提供電磁的記録を保管するに当たつては、その任意提供電磁的記録をできる限り原状のまま保管するため適当な方法を講じ、消去、改変、漏えい、滅失、毀損等(次条第2項において「消去等」という。)することのないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
原状のままの領置等とは何ですか?
定義原状のままの領置等とは、犯罪捜査規範第111条に定められた規定で、「領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第111条(原状のままの領置等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第111条の条文原文は「領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第111条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第111条の前の条は犯罪捜査規範第110条です。
- 犯罪捜査規範第111条の次の条は犯罪捜査規範第111条の2です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/111