犯罪捜査規範 第110条(遺留物の領置)
- 被疑者その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。
- 2.前項の領置については、実況見分調書その他によりその物の発見された状況等を明確にした上、領置調書を作成しておかなければならない。
この条文の基本情報
遺留物の領置とは何ですか?
定義遺留物の領置とは、犯罪捜査規範第110条に定められた規定で、「被疑者その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第110条(遺留物の領置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第110条の条文原文は「被疑者その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第110条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第110条の前の条は犯罪捜査規範第109条です。
- 犯罪捜査規範第110条の次の条は犯罪捜査規範第111条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/110