犯罪捜査規範 第106条(被疑者の供述に基づく実況見分)
被疑者の供述により凶器、盗品等その他の証拠資料を発見した場合において、証明力確保のため必要があるときは実況見分を行い、その発見の状況を実況見分調書に明確にしておかなければならない。
この条文の基本情報
被疑者の供述に基づく実況見分とは何ですか?
定義被疑者の供述に基づく実況見分とは、犯罪捜査規範第106条に定められた規定で、「被疑者の供述により凶器、盗品等その他の証拠資料を発見した場合において、証明力確保のため必要があるときは実況見分を行い、その発見の状況を実況見分調書に明確にしてお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第106条(被疑者の供述に基づく実況見分)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第106条の条文原文は「被疑者の供述により凶器、盗品等その他の証拠資料を発見した場合において、証明力確保のため必要があるときは実況見分を行い、その発見の状況を実況見分調書に明確にしてお…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第106条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第106条の前の条は犯罪捜査規範第105条です。
- 犯罪捜査規範第106条の次の条は犯罪捜査規範第107条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/106