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犯罪捜査規範 第119条(通常逮捕状の請求等)

  1. 刑訴法第199条第2項の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求(当該請求と同時に同法第201条の2第1項の規定による逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。次項において同じ。)は、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当たらなければならない。
  2. 2.指定司法警察員が通常逮捕状の請求をするに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、速やかにその旨を報告するものとする。

この条文の基本情報

通常逮捕状の請求等とは何ですか?

定義通常逮捕状の請求等とは、犯罪捜査規範第119条に定められた規定で、「刑訴法第199条第2項の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第119条(通常逮捕状の請求等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第119条の条文原文は「刑訴法第199条第2項の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第119条は第五章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第119条の前の条は犯罪捜査規範第118条です。
  7. 犯罪捜査規範第119条の次の条は犯罪捜査規範第120条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/119

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