犯罪捜査規範 第120条(緊急逮捕状の請求)
- 刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)の請求は、指定司法警察員又は当該逮捕に当たつた警察官がこれを行うものとする。ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
- 2.緊急逮捕した被疑者の身柄の処置については、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
- 3.被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこと若しくはその事実が罪とならないことが明らかになり、又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。
この条文の基本情報
緊急逮捕状の請求とは何ですか?
定義緊急逮捕状の請求とは、犯罪捜査規範第120条に定められた規定で、「刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第120条(緊急逮捕状の請求)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第120条の条文原文は「刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第120条の前の条は犯罪捜査規範第119条です。
- 犯罪捜査規範第120条の次の条は犯罪捜査規範第121条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/120
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