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犯罪捜査規範 第118条(逮捕権運用の慎重適正)

逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。

この条文の基本情報

逮捕権運用の慎重適正とは何ですか?

定義逮捕権運用の慎重適正とは、犯罪捜査規範第118条に定められた規定で、「逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第118条(逮捕権運用の慎重適正)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第118条の条文原文は「逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければなら…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査規範第118条の前の条は犯罪捜査規範第117条です。
  6. 犯罪捜査規範第118条の次の条は犯罪捜査規範第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/118

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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