犯罪捜査規範 第118条(逮捕権運用の慎重適正)
逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。
この条文の基本情報
逮捕権運用の慎重適正とは何ですか?
定義逮捕権運用の慎重適正とは、犯罪捜査規範第118条に定められた規定で、「逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第118条(逮捕権運用の慎重適正)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第118条の条文原文は「逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第118条の前の条は犯罪捜査規範第117条です。
- 犯罪捜査規範第118条の次の条は犯罪捜査規範第119条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/118
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