犯罪捜査規範 第117条(証拠物件保存簿)
事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物又は任意提供電磁的記録は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。
この条文の基本情報
証拠物件保存簿とは何ですか?
定義証拠物件保存簿とは、犯罪捜査規範第117条に定められた規定で、「事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物又は任意提供電磁的記録は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第117条(証拠物件保存簿)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第117条の条文原文は「事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物又は任意提供電磁的記録は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第117条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第117条の前の条は犯罪捜査規範第116条です。
- 犯罪捜査規範第117条の次の条は犯罪捜査規範第118条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/117