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犯罪捜査規範 第116条(領置調書等への記載)

  1. 領置物の廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするに当たつては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。
  2. 2.任意提供電磁的記録の消去の処分をするに当たつては、その任意提供電磁的記録に係る電磁的記録保管調書中にその旨を記載しておかなければならない。

この条文の基本情報

領置調書等への記載とは何ですか?

定義領置調書等への記載とは、犯罪捜査規範第116条に定められた規定で、「領置物の廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするに当たつては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第116条(領置調書等への記載)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第116条の条文原文は「領置物の廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするに当たつては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第116条は第四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第116条の前の条は犯罪捜査規範第115条です。
  7. 犯罪捜査規範第116条の次の条は犯罪捜査規範第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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