犯罪捜査規範 第149条(捜索調書)
- 捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。
- 2.捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、成年の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
捜索調書とは何ですか?
定義捜索調書とは、犯罪捜査規範第149条に定められた規定で、「捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第149条(捜索調書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第149条の条文原文は「捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第149条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第149条の前の条は犯罪捜査規範第148条です。
- 犯罪捜査規範第149条の次の条は犯罪捜査規範第150条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/149