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犯罪捜査規範 第149条(捜索調書)

  1. 捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。
  2. 2.捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、成年の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

捜索調書とは何ですか?

定義捜索調書とは、犯罪捜査規範第149条に定められた規定で、「捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第149条(捜索調書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第149条の条文原文は「捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第149条は第二節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第149条の前の条は犯罪捜査規範第148条です。
  7. 犯罪捜査規範第149条の次の条は犯罪捜査規範第150条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/149

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