犯罪捜査規範 第150条(捜索証明書)
捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。
この条文の基本情報
捜索証明書とは何ですか?
定義捜索証明書とは、犯罪捜査規範第150条に定められた規定で、「捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第150条(捜索証明書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第150条の条文原文は「捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第150条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第150条の前の条は犯罪捜査規範第149条です。
- 犯罪捜査規範第150条の次の条は犯罪捜査規範第151条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/150