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犯罪捜査規範 第151条(領置に関する規定の準用等)

  1. 第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項及び第3項、第110条(遺留物の領置)第2項、第111条(原状のままの領置等)第1項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第1項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第1項、第112条(廃棄等の処分)第1項及び第3項から第5項まで、第112条の2から第116条第1項まで(還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書等への記載)並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、第110条第2項及び第116条第1項中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は電磁的記録提供命令調書」と読み替えるものとする。
  2. 2.第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項及び第4項前段、第111条(原状のままの領置等)第2項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第2項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第2項、第112条(廃棄等の処分)第2項及び第5項、第113条第2項から第115条まで(廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査)、第116条(領置調書等への記載)第2項並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、第109条第2項中「所有権放棄書」とあるのは「電磁的記録に係る権利放棄書」と、同条第4項及び第116条第2項中「電磁的記録保管調書」とあるのは「電磁的記録提供命令調書」と読み替えるものとする。
  3. 3.次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品等目録提供書を交付しなければならない。
  4. 一刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合
  5. 二電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は同法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合

この条文の基本情報

領置に関する規定の準用等とは何ですか?

定義領置に関する規定の準用等とは、犯罪捜査規範第151条に定められた規定で、「第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項及び第3項、第110条(遺留物の領置)第2項、第111条(原状のままの領置等)第1項、第111条の2(領置物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第151条(領置に関する規定の準用等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第151条の条文原文は「第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項及び第3項、第110条(遺留物の領置)第2項、第111条(原状のままの領置等)第1項、第111条の2(領置物…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第151条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第151条の前の条は犯罪捜査規範第150条です。
  7. 犯罪捜査規範第151条の次の条は犯罪捜査規範第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/151

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