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犯罪捜査規範 第152条(捜索に関する規定の準用)

第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押えを行う場合について準用する。

この条文の基本情報

捜索に関する規定の準用とは何ですか?

定義捜索に関する規定の準用とは、犯罪捜査規範第152条に定められた規定で、「第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押えを行う場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第152条(捜索に関する規定の準用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第152条の条文原文は「第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押えを行う場合…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第152条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第152条の前の条は犯罪捜査規範第151条です。
  7. 犯罪捜査規範第152条の次の条は犯罪捜査規範第153条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/152

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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