犯罪捜査規範 第153条(捜索調書に関する規定の準用)
第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は電磁的記録提供命令調書の作成について準用する。
この条文の基本情報
捜索調書に関する規定の準用とは何ですか?
定義捜索調書に関する規定の準用とは、犯罪捜査規範第153条に定められた規定で、「第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は電磁的記録提供命令調書の作成について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第153条(捜索調書に関する規定の準用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第153条の条文原文は「第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は電磁的記録提供命令調書の作成について準用する。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第153条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第153条の前の条は犯罪捜査規範第152条です。
- 犯罪捜査規範第153条の次の条は犯罪捜査規範第154条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/153