犯罪捜査規範 第154条(差押え又は電磁的記録提供命令に緊急を要する場合)
- 犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
- 2.犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体若しくはその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体又はその電磁的記録について任意の提出又は提供を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する電磁的記録提供命令許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
この条文の基本情報
差押え又は電磁的記録提供命令に緊急を要する場合とは何ですか?
定義差押え又は電磁的記録提供命令に緊急を要する場合とは、犯罪捜査規範第154条に定められた規定で、「犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第154条(差押え又は電磁的記録提供命令に緊急を要する場合)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第154条の条文原文は「犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第154条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第154条の前の条は犯罪捜査規範第153条です。
- 犯罪捜査規範第154条の次の条は犯罪捜査規範第154条の2です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/154