犯罪捜査規範 第154条の2(秘密保持命令の取消し)
- 刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
- 2.前項の取消しは、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
- 3.第1項の取消しを書面又は電磁的記録でするときは、秘密保持命令取消書によるものとする。
この条文の基本情報
秘密保持命令の取消しとは何ですか?
定義秘密保持命令の取消しとは、犯罪捜査規範第154条の2に定められた規定で、「刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第154条の2(秘密保持命令の取消し)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第154条の2の条文原文は「刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第154条の2は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第154条の2の前の条は犯罪捜査規範第154条です。
- 犯罪捜査規範第154条の2の次の条は犯罪捜査規範第154条の3です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第154条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第154条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/154_2