犯罪捜査規範 第156条(死体の検証等の注意)
- 死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべくその立会を得るようにしなければならない。
- 2.前項の場合において、死体の被服、附着物、墳墓内の埋葬物等で捜査上必要があると認められるものについては、遺族から任意提出を受け、または差押許可状により差押を行わなければならない。
この条文の基本情報
死体の検証等の注意とは何ですか?
定義死体の検証等の注意とは、犯罪捜査規範第156条に定められた規定で、「死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべくその立会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第156条(死体の検証等の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第156条の条文原文は「死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべくその立会…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第156条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第156条の前の条は犯罪捜査規範第155条です。
- 犯罪捜査規範第156条の次の条は犯罪捜査規範第157条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/156