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犯罪捜査規範 第157条(実況見分に関する規定の準用)

  1. 第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「実況見分調書」とあるのは「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
  2. 2.検証を行う場合において他の処分と同時に身体の検査をするときは、別に身体検査調書を作成することなく、検証調書に身体の検査に関する事項をもあわせて記載することができる。

この条文の基本情報

実況見分に関する規定の準用とは何ですか?

定義実況見分に関する規定の準用とは、犯罪捜査規範第157条に定められた規定で、「第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第157条(実況見分に関する規定の準用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第157条の条文原文は「第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第157条は第四節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第157条の前の条は犯罪捜査規範第156条です。
  7. 犯罪捜査規範第157条の次の条は犯罪捜査規範第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/157

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