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犯罪捜査規範 第158条(捜索に関する規定の準用等)

  1. 第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第1項の規定は検証を行う場合について、第149条(捜索調書)第2項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。この場合において、第149条第1項の規定中「捜索調書」とあるのは、「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
  2. 2.身体検査に際し、やむを得ない理由により立会人を得ることができなかつたときは、その事情を身体検査調書に明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

捜索に関する規定の準用等とは何ですか?

定義捜索に関する規定の準用等とは、犯罪捜査規範第158条に定められた規定で、「第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第158条(捜索に関する規定の準用等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第158条の条文原文は「第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第158条は第四節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第158条の前の条は犯罪捜査規範第157条です。
  7. 犯罪捜査規範第158条の次の条は犯罪捜査規範第159条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/158

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