犯罪捜査規範 第16条(警察本部長)
警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、捜査の合理的な運営と公正な実施を期するため、犯罪の捜査について、全般の指揮監督に当るとともに、職員の合理的配置、その指導教養の徹底、資材施設の整備等捜査態勢の確立を図り、もつてその責に任ずるものとする。
この条文の基本情報
警察本部長とは何ですか?
定義警察本部長とは、犯罪捜査規範第16条に定められた規定で、「警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第16条(警察本部長)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第16条の条文原文は「警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第16条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第16条の前の条は犯罪捜査規範第15条です。
- 犯罪捜査規範第16条の次の条は犯罪捜査規範第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/16